第 1 条: 党規約第 41 条の規定を正確に実行するために、党組織は党員の「オンカジ 入金不要ボーナス k8決定を下すため、およびその根拠となる事実資料を得るために個人と面会しなければならない」間違いを犯した人は
第 2 条: 懲戒決定を下す党組織は、オンカジ 入金不要ボーナス k8の根拠となる事実資料に関して、誤りを犯した党員本人と面会しなければならない
まだ党支部会議で議論され可決されていないオンカジ 入金不要ボーナス k8決定または上級党委員会の草案
党組織またはオンカジ 入金不要ボーナス k8検査機関によって検討され、処罰の根拠として使用された事実資料を指します
間違いを犯した党員にオンカジ 入金不要ボーナス k8決定草案を送ってください
第 6 条:オンカジ 入金不要ボーナス k8の根拠となる事実資料が誤りを犯した党員と面会される時期
第 7 条: 行われるオンカジ 入金不要ボーナス k8決定およびその根拠となる事実資料は、間違いを犯した党員と面会するものとする
誤りを犯した党員に、オンカジ 入金不要ボーナス k8とその根拠となる事実資料を提示する
第 9 条 誤りを犯した党員に対し、下すべきオンカジ 入金不要ボーナス k8決定およびその根拠となる事実資料を提出する責任を負う党組織またはオンカジ 入金不要ボーナス k8検査機関
党組織は、オンカジ 入金不要ボーナス k8処分が下される人物およびその根拠となる事実資料に面会することができません
第 11 条: 本措置はオンカジ 入金不要ボーナス k8事件審理弁公室によって解釈されるものとする
第 12 条 これらの措置は、発行日から発効するものとします。
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