第 1 章 一般規定
「中国共産党k8 サイト機関の事件検査業務に関する規定」および「中華人民共和国行政監督法」による
人民政府の価格部門が設立した価格証明機関(以下、価格証明機関という)にk8 サイトを提出する
k8 サイトや法律の違反を証明できる財産、および法律や規制の違反によって得られた財産を指します
第 3 条 懲戒検査監督機関が調査・処理する事件に係る財産のk8 サイトの決定
第 4 条: 規律検査監督機関の職員および価格証明機関の職員は、k8 サイト業務において秘密保持法を遵守しなければならない
第5条 k8 サイト事項を取り扱う懲戒検査監督機関の職員およびk8 サイト担当者
(1) 捜査対象者の近親者;
(2) 取り扱うk8 サイト事項は個人に利害関係がある
(3) その他取扱k8 サイト事項との関係
懲戒検査監督機関とk8 サイト認証機関は、部下に避けるべき事情があると判断した
第 2 章 提案と承諾
同じレベルのk8 サイト認証機関に支援要請を提出する必要があります
当該物件が所在する規律検査監督機関は、同級のk8 サイト認証機関に関連手続きを提出し、関連手続きを処理する
第 7 条: 懲戒検査監督機関は価格証明機関に当該不動産のk8 サイトを提案する
k8 サイト関連試験機関に技術試験の実施を委託する必要がある
第 9 条: 価格認証機関がk8 サイト補助書および関連資料を受け取った後
第 3 章 k8 サイト
共同でk8 サイトを行うために、少なくとも 2 人のk8 サイト担当者を割り当てる必要があります
第11条 k8 サイト担当者は、k8 サイトが必要な物件の検査を実施しなければならない
第 12 条 k8 サイト証明機関は通常、関係する資産を保持しない
第13条 k8 サイト認証機関の検査
懲戒検査監督機関とk8 サイト認証機関との間の合意に基づく
第15条 不可抗力その他の事由によりk8 サイトが一時的に行えない場合
k8 サイト認証機関はすべての資料を懲戒検査監督機関に返還しなければならない
第16条 k8 サイトが原価決定に関する内容を追加する場合
第17条 価格証明機関によるk8 サイト完了後
第 4 章 再識別と裁定の検討
k8 サイト結論書で通知された審査決定受理機関に直接審査決定を提出することもできます
国務院のk8 サイト当局が設立したk8 サイト証明機関に別の審査決定を提出することができます
国務院k8 サイト当局が設立したk8 サイト証明機関が下す審査決定が最終審査決定となる
懲戒検査監督機関は、特定の状況に基づいてk8 サイト認証機関に再認証を提出するかどうかを決定します
第 5 章 k8 サイト責任
第 21 条 k8 サイト監督機関およびその職員は本措置に違反する
第 22 条 k8 サイト証明機関およびその職員はこれらの措置に違反する
(1) 誤ったk8 サイトの結論を出す;
(2) 著しく不正確なk8 サイトの結論を引き起こす規制違反
(3) k8 サイト作業で把握された国家機密の漏洩
(4) その他の職権乱用
第6章 附則
第 23 条: 価格証明機関は、懲戒検査監督機関が調査した事件に関係する不動産のk8 サイトに費用を請求しない
第 24 条 これらの措置は中央k8 サイト委員会が管轄する
第 25 条 本措置は、公布の日から発効するものとする。