第1条:国の行政機関の職員が対外公務において贈答品を授受する場合の管理を強化するため
第 2 条 この規則で言及されるカジノ k8
第 3 条: 国際慣例および外部業務のニーズに従う
第 4 条: 外部の関係者にカジノ k8をするときは、経済性を実践しなければなりません
第5条:訪日外国人のお客様へ
第 6 条: 他人へのカジノ k8またはお返しのカジノ k8
帰国日から 1 か月以内にカジノ k8申告フォームに記入し、カジノ k8管理部門または受取人の部署にカジノ k8を渡します
すべての有価証券は財務省に引き渡されなければなりません
明示的または黙示的なカジノ k8の勧誘は禁止
第 9 条: 国務院事務局が保管の責任を負う
県レベル以上の地方人民政府によって指定された専門部隊が保管を担当します
カジノ k8保管部門は毎年、カジノ k8の取り扱いを受取人部門に報告するものとします
第 11 条: 国家行政監督機関は、関連規定に従って外部者への贈答品の授受を監督する責任を負う
第12条 本規定に違反する国家行政機関の職員
州行政機関職員に対する行政制裁
第 13 条: 国家行政機関の職員は、公務活動中、華僑および香港在住者に報告しなければならない
第 14 条 国務院総弁公室は、これらの規則の解釈に責任を負います。
第15条 この規則は、公布の日から施行する。