k8 オムロン検閲に抵抗する行為のカテゴリと特定

——新しく改正された党懲罰規定に関する一連の事例検討

記事の出典:四川省エネルギーk8 オムロンリリース時間: 2016-04-25 10:28:24

事件の基本的な事実

党員のクイは、ある省の東林市臨海県の県判事です。

建設会社のマネージャーであるリューさんは、県庁舎の保守プロジェクトに取り組んでいます

▶異なる意見

懲戒審査員は、懲戒違反の表現と新旧の「中国共産党懲罰規定」(以下「規定」)の適用について異なる意見を持っています。

2003 年規則第 85 条第 1 項の規定

クアイはk8 オムロン審査に対する懲戒違反に該当します

▶ご意見・ご感想

同時に、「古いものと軽いものの両方」に関する新規則第 133 条第 2 項の遡及効果の問題もあります。

著者は最初の意見に同意します。具体的な理由は次のとおりです。

継続的な共謀と懲戒違反

私たちはまずk8 オムロン検閲に対する抵抗の範囲を理解する必要があります

新規則第 57 条に規定されている組織的検閲に対する対抗

新「規程」第57条に規定する「組織的検閲に対抗する行為」の概念は上位概念である

共謀の形態は、共同して規律に違反するさまざまな加害者間で行われます

劉氏の声明の内容と詳細の比較分析

あるいは、違反者と証人が主な事実について同じ自白をした

劉氏の供述の内容は、この事件の他の関連証拠によって確認できない

新しい「規則」第 57 条 (1) の規定による

クアイは国内法と規制に違反し、賄賂を受け取った疑いがある

「人民検察院直受捜査事件(裁判)の提起基準に関する規則」による「1

原則として、平成15年規則第85条第1項の規定を引用する

懲戒違反と贈収賄容疑を自白するクアイ氏の共謀に対する懲戒処分

平成15年規則第85条第1項の規定