(2015 年 7 月 1 日、第 12 期k8 アプリ第 15 回会議で採択)
ディレクトリk8 アプリ;k8 アプリ;ディレクトリ
第 1 章k8 アプリ;一般規定
第 2 章 k8 アプリの安全を守る任務
第 3 章 k8 アプリを守る責任
第 4 章 k8 アプリシステム
セクション 1k8 アプリ;一般規定
セクション 2k8 アプリ;諜報情報
セクション 3k8 アプリ;リスクの予防、評価、および早期警告
セクション 4k8 アプリ;レビューと監督
セクション 5k8 アプリ;危機管理
第 5 章 k8 アプリ
第 6 章k8 アプリ;国民および組織の義務と権利
第 7 章k8 アプリ;附則
第 1 章k8 アプリ;一般規定
最初の記事 国家の安全を守るため,中国の特色ある人民民主独裁と社会主義制度を守る,人民の基本的利益を守る,改革、開放、社会主義現代化の円滑な進展を確保する,k8 アプリ民族の偉大な復興を実現する,憲法によると,この法律を制定する。
第 2 条 k8 アプリとは国家権力を指す、主権、統一と領土保全、人々の福祉、持続可能な経済的および社会的発展およびその他の主要な国益は比較的危険がなく、内外の脅威も少ない,そして継続的なセキュリティ状態を確保する能力。
第 3 条 k8 アプリの取り組みは、全体的なk8 アプリの概念に従う必要があります,人々の安全を目的とする,政治的安全保障に基づく,経済安全保障に基づく,軍事、文化、社会保障が保証です,国際安全保障の推進に頼る,あらゆる分野でのk8 アプリの維持,k8 アプリシステムの構築,中国の特色を生かしてk8 アプリの道を歩む。
第 4 条 k8 アプリ活動における中国共産党の指導力を主張する,集中的な統一を確立する、効率的かつ権威あるk8 アプリ指導体制。
第 5 条 中央k8 アプリ指導機関は、k8 アプリ業務の意思決定と調整を担当します,研究開発、k8 アプリ戦略および関連する主要な原則と政策の実施を指導する,主要なk8 アプリ問題と重要な仕事を調整する,k8 アプリと法の支配の構築を促進する。
第 6 条 国はk8 アプリ戦略を策定し、継続的に改善している,総合評価国際、国内の治安状況,k8 アプリ戦略の明確なガイドライン、中長期的な目標、主要分野におけるk8 アプリ政策、作業タスクと対策。
第 7 条 k8 アプリの維持,憲法と法律を遵守する必要があります,社会主義法の支配の原則を遵守する,人権を尊重し保護する,法律に従って国民の権利と自由を守る。
第 8 条 k8 アプリの維持,経済的および社会的発展と調整する必要がある。
k8 アプリ業務は国内安全保障と対外安全保障を調整する必要がある、国土安全保障とk8 アプリ、従来のセキュリティと非従来のセキュリティ、自己安全保障と共通安全保障。
第 9 条 k8 アプリの維持,まず予防を徹底する必要があります、症状と根本原因の両方を治療する,専門的な作業とマスラインの組み合わせ,国家の安全を守るために専門機関およびその他の関連機関の機能を最大限に発揮する,国民と組織の大規模な動員,予防、国家の安全を危険にさらす行為を停止し、法に従って処罰する。
第 10 条 k8 アプリの維持,相互の信頼は維持されるべきです、相互利益、平等、コラボレーション,外国政府や国際機関との安全保障交流や協力を積極的に実施する,国際安全保障義務を遂行する,共通のセキュリティを促進する,世界平和を維持する。
第 11 条 k8 アプリ民、すべての州機関および軍隊、すべての政党および人民団体、企業、団体、その他の社会組織,私たちは皆、国家の安全を守る責任と義務を負っています。
中国の主権と領土保全は不可侵かつ不可分である。k8 アプリ主権を守る、統一と領土保全は、香港、マカオ、台湾の同胞を含むすべての中国人の共通の義務である。
第 12 条 国は、k8 アプリの保護に顕著な貢献をした個人や組織を表彰し、表彰します。
第 13 条 k8 アプリ業務およびk8 アプリに関わる活動に従事する国家機関の職員,職権乱用、職務怠慢、個人的な利益のために練習する,法律に従って法的責任を追及。
個人または組織がこの法律および関連法に違反している,k8 アプリの安全を守る義務の不履行、またはk8 アプリの安全を脅かす活動への関与,法律に従って法的責任を追及。
第 14 条 毎年 4 月 15 日はk8 アプリ教育の日。
第 2 章 k8 アプリの安全を守る任務
第 15 条k8 アプリ;この国は中国共産党の指導を遵守します,中国の特色ある社会主義制度を支持する,社会主義民主政治を発展させる,社会主義者の法の支配を改善する,電力運用の制限と監視メカニズムを強化する,国民が自国の主人となる権利を保証する。
全国的な予防措置、あらゆる反逆行為を止め、法律に従って罰する、国を分割する、扇動、人民の民主的独裁政権を転覆させる行為、または転覆を扇動する行為;予防、法律に従って窃盗を止めて罰する、国家機密の漏洩およびk8 アプリを危険にさらすその他の行為;予防、法律に従って外国軍の侵入を阻止し、処罰する、破壊、転覆、分離主義者の活動。
第 16 条 k8 アプリは圧倒的多数の国民の基本的利益を守り発展させる,人々の安全を守る,良好な生活環境と発展条件、安定した労働環境と生活環境を創出する,国民の生命、財産、その他の正当な権利と利益の安全を守る。
第 17 条 国は国境防衛を強化、海岸防衛および防空建設,必要な防御および制御措置をすべて講じます,領土を守れ、内部水、領海および領空の安全保障,k8 アプリ領土主権と海洋権益の保護。
第 18 条 国は軍隊の革命化を強化、近代化、通常工事,k8 アプリと開発利益を守るニーズに見合った軍隊を構築する;積極的防衛という軍事戦略政策の実施,侵略に対する備えと抵抗,武装転覆と分離主義を阻止;国際的な軍事および安全保障協力を実施する,国連平和維持活動の実施、国際救助、国家の海外利益を守るための海兵隊の護衛と軍事作戦,国家主権を守る、セキュリティ、領土保全、開発利益と世界平和。
第 19 条 k8 アプリは国の基本的な経済システムと社会主義市場の経済秩序を守っています,経済安全保障リスクを防止し解決するための制度的メカニズムを改善する,国民経済のライフラインに関わる重要な産業と主要分野を保証する、主要産業、主要なインフラ、大規模な建設プロジェクト、その他の主要な経済的利益のセキュリティ。
第 20 条k8 アプリ;州は金融のマクロ健全性管理と金融リスクの防止を改善します、廃棄メカニズム,財務インフラと基本的な能力開発を強化する,システム的な問題の予防と解決、地域の金融リスク,外部の金融リスクの影響を防止し、抵抗する。
第 21 条 k8 アプリは資源とエネルギーを合理的に利用し、保護する,戦略的資源とエネルギーの開発を効果的に管理する,戦略的資源とエネルギーの備蓄を強化する,資源およびエネルギー輸送のための戦略的チャネルの建設と安全保護対策の改善,資源とエネルギーの国際協力の強化,緊急支援能力を包括的に向上させる,経済的および社会的発展に必要な資源とエネルギーの持続可能性を保証する、信頼性が高く効率的な供給。
第 22 条 この国は食料k8 アプリシステムを改善します,総合的な穀物生産能力を保護し、改善する,穀物備蓄システムの改善、流通システムと市場制御メカニズム,食糧k8 アプリ早期警報システムの改善,食品の供給と品質の安全性を保証する。
第 23 条 この国は先進的な社会主義文化の方向性を堅持しています,k8 アプリ民族の優れた伝統文化を継承し、継承する,社会主義の核心的価値観の育成と実践,悪い文化の影響を防ぎ、抵抗します,イデオロギー分野での優位性をマスターする,全体的な文化力と競争力の強化。
第 24 条 国は独立したイノベーション能力の構築を強化,重要な分野における独立した制御可能な戦略的ハイテクおよび中核的主要技術の開発を加速する,知的財産権の利用を強化する、保護と技術的機密保持能力の構築,主要な技術とプロジェクトのk8 アプリ性の確保。
第 25 条 ネットワークと情報セキュリティ システムのk8 アプリ構築,ネットワークおよび情報セキュリティ保護機能を改善,ネットワークおよび情報技術の革新的な研究、開発、応用を強化する,ネットワークおよび情報コア テクノロジーの実現、重要なインフラストラクチャ、重要な分野の情報システムとデータの安全性と制御性;ネットワーク管理を強化する,予防、法律に従ってサイバー攻撃を阻止し、処罰する、ネットワーク侵入、インターネット盗難、インターネット上での違法および有害な情報の拡散およびその他の違法および犯罪行為,k8 アプリサイバースペース主権の維持、安全保障と開発の利益。
第 26 条 k8 アプリは地域民族自治制度を維持し、改善する,平等、連帯、相互扶助、調和の社会主義民族関係を強化し発展させる。すべての民族グループの平等を堅持する,民族交流を強化する、コミュニケーション、ブレンド,予防、法律に従って民族分離主義活動を停止し、処罰する,k8 アプリ統一を維持、k8 アプリ統一と社会調和,すべての民族グループの共通の団結と闘争を実現する、共通の繁栄と発展。
第 27 条 国家は法律に従って国民の信仰の自由と通常の宗教活動を保護します,宗教の独立と自己管理の原則を遵守する,予防、宗教の名の下にk8 アプリを危険にさらす違法な犯罪行為を法律に従って抑圧し、処罰する,外国勢力による国内の宗教問題への干渉に反対,通常の宗教活動の秩序を維持する。
州は法律に従ってカルト組織を禁止,予防、法に従ってカルトの違法k8 アプリ犯罪活動を停止し、処罰する。
第 28 条k8 アプリ;この国はあらゆる形態のテロリズムと過激主義に反対します,テロを防止し対処するための能力構築の強化,法律に従って諜報活動を行う、調査、予防、処分および資金の監督業務,法律に従ってテロ組織を禁止し、暴力的なテロ活動を厳しく処罰する。
第 29 条 国家は、社会紛争を効果的に防止し、解決するためのシステムとメカニズムを確立しました,公安システムを改善する,積極的な予防、社会的対立の軽減と解決,公衆衛生の適切な処理、k8 アプリと社会の安定に影響を与える社会保障およびその他の緊急事態,社会の調和を促進する,治安と社会の安定を維持する。
第 30 条k8 アプリ;国は生態環境保護システムを改善します,エコロジー建設と環境保護を強化する,生態保護の赤線を区切る,生態学的リスクの早期警告と予防と管理の強化,環境上の緊急事態に適切に対処する,人々が生存と発展のために依存する雰囲気を保証する、水、土壌やその他の自然環境や条件が脅かされたり破壊されたりしていない,人間と自然の調和のとれた発展を促進する。
第 31 条 この国は原子力エネルギーと原子力技術の平和利用を堅持しています,国際協力を強化する,核拡散の防止,不拡散メカニズムを改善する,核施設を強化する、核物質、核活動と核廃棄物のk8 アプリな管理、監視と保護,原子力事故緊急時システムと緊急時対応能力構築の強化,阻止、国民の生命、健康、生態環境に対する原子力事故の被害を制御し、排除する,核の脅威に対する効果的な対応と予防を継続的に強化する、核攻撃能力。
第 32 条k8 アプリ;この国は宇宙の平和的探査と利用を主張している、国際海底地域と極地,強化されたセキュリティ アクセス、科学的調査、開発および利用能力,国際協力を強化する,宇宙で我が国を守る、国際海底地域および極地での活動、資産およびその他の利益のセキュリティ。
第 33 条k8 アプリ;国は法律に従って必要な措置を講じます,海外の中国人を保護する、組織や機関のセキュリティと正当な権利と利益,国の海外利益を脅威や侵害から守る。
第 34 条 経済的、社会的発展と国家発展の利益のニーズに基づく国家,k8 アプリを守る任務を継続的に改善する。
第 3 章 k8 アプリを守る責任
第 35 条 憲法の規定に基づく全国人民代表大会,戦争と平和を決定する問題,憲法に規定されているk8 アプリに関連するその他の権限を行使する。
憲法の規定に基づく全国人民代表大会常務委員会,戦争状態を決定する宣言,国家総動員か部分動員かの決定,全国または個別の州を決定、自治区、自治体が非常事態宣言に入る,憲法に規定され、全国人民代表大会によって付与されたk8 アプリに関連するその他の権限を行使する。
第 36 条 全国人民代表大会の決定および全国人民代表大会常務委員会の決定に基づくk8 アプリ人民共和国大統領,非常事態が宣言されました,戦争状態を宣言,出動命令を出す,憲法に規定されている国家安全保障に関連するその他の権限を行使する。
第 37 条 憲法および法律に基づく国務院,k8 アプリに関わる行政規制を策定する,関連する行政措置に関する規定,関連する決定と命令を発行する;k8 アプリ法、規制、政策の実施;法規定に従って州を決定する、自治区、自治体内の一部の地域が非常事態宣言に入った;憲法および法律に規定され、全国人民代表大会およびその常務委員会によって付与されたk8 アプリに関連するその他の権限を行使する。
第 38 条 中央軍事委員会が国軍を指揮する,軍の軍事戦略と作戦ガイドラインを決定する,国家の安全を守るための軍事作戦の統合指揮,k8 アプリに関わる軍規を制定する,関連する決定と命令を発行する。
第 39 条 中央政府機関のさまざまな部門間での責任に応じた仕事の分割,k8 アプリのガイドライン、政策、法律、規制の実施,このシステムを管理および指導します、この分野におけるk8 アプリの仕事。
第 40 条 この行政区内のすべてのレベルの地方人民代表大会および県レベル以上の地方人民代表大会の常任委員会,k8 アプリ関連法および規制の遵守と執行を確保する。
あらゆるレベルの地方人民政府は、法律と規制に従って、それぞれの行政区域内でk8 アプリ業務を管理します。
香港特別行政区、マカオ特別行政区はk8 アプリの責任を果たすものとする。
第 41 条 人民法院は法律の規定に従って司法権を行使します,人民検察院は法規定に従って検察権限を行使する,k8 アプリの安全を脅かす犯罪を処罰する。
第 42 条 k8 アプリ局、公安機関は法律に従ってk8 アプリに関連する諜報情報を収集します,k8 アプリ業務における法律に基づく捜査、拘留、公判前審理および逮捕の執行および法律で定められたその他の権限。
関連軍事機関はk8 アプリ業務において法律に従って関連権限を行使する。
第 43 条 職務遂行中の州機関とその職員,k8 アプリの原則は実行されるべきである。
k8 アプリ業務およびk8 アプリに関わる活動に従事する国家機関とその職員,法律に従って厳密に職務を遂行する必要があります,権限を超えてはなりません、職権乱用,個人や組織の正当な権利と利益を侵害しないでください。
第 4 章 k8 アプリシステム
セクション 1k8 アプリ;一般規定
第 44 条 k8 アプリの中央指導機関が統一的かつ分散的な統合を実装、調整された効率的なk8 アプリシステムと作業メカニズム。
第 45 条 国家は、k8 アプリの主要分野における作業のための調整メカニズムを確立,関連業務を推進するために中央政府の関連部門を調整する。
第 46 条 国家はk8 アプリ活動に対する監督、検査、責任メカニズムを確立,k8 アプリ戦略と大規模な展開の確実な実施。
第 47 条 部門、すべての地域で効果的な措置を講じる必要があります,k8 アプリ戦略の実施。
第 48 条 国家はk8 アプリを維持する必要がある,部門を越えた協議の仕組みを確立する,k8 アプリを守る上で重要な事項について協議し、判断する,コメントや提案を提供する。
第 49 条 国は中央政府と地方政府との関係を確立します、部門間、k8 アプリに関する軍事地域と民間地域の間、および地域間の調整された連携メカニズム。
第 50 条 国はk8 アプリに関する意思決定に関する諮問メカニズムを設立,k8 アプリの状況について分析と判断を行うために専門家と関係者を組織する,k8 アプリのための科学的な意思決定を促進する。
セクション 2k8 アプリ;諜報情報
第 51 条k8 アプリ;この国は統一され、中央集権化されています、応答性、正確かつ効率的、順調に進む諜報情報収集、システムを研究して使用する,諜報活動と情報活動の調整メカニズムを確立する,インテリジェンス情報のタイムリーな収集を実現、正確な判断、効果的な使用と共有。
第 52 条 k8 アプリ局、公安庁、関連軍事機関は責任に応じて仕事を分割する,法律に従ってk8 アプリに関連する諜報情報を収集する。
職務遂行中の州政府機関の全部門,k8 アプリに関連して入手した関連情報は適時に報告する必要があります。
第 53 条k8 アプリ;諜報活動と情報活動を実行する,現代の科学技術的手段を最大限に活用する必要があります,諜報情報の識別を強化、フィルター、包括的かつ批判的な分析。
第 54 条k8 アプリ;情報情報は適時に提出する必要があります、正確な、目的,遅刻報告なし、偽陰性、隠蔽と虚偽報告。
セクション 3k8 アプリ;リスクの予防、評価、および早期警告
第 55 条 国は、さまざまな分野におけるk8 アプリ上のリスクに対処するための計画を策定し、改善する。
第 56 条 国はk8 アプリリスク評価メカニズムを確立,さまざまな分野におけるk8 アプリ上のリスクについて定期的な調査と評価を実施する。
関連部門は定期的にk8 アプリリスク評価報告書を中央k8 アプリ指導機関に提出する必要があります。
第 57 条 州はk8 アプリリスク監視および早期警告システムを改善,k8 アプリ上のリスクの程度に基づく,対応するリスク警告を適時に発行する。
第 58 条 k8 アプリの安全を脅かす可能性のある、これから起こる可能性のある出来事、またはすでに起こった出来事,県レベル以上の地方人民政府およびその関連主務部門は、規定に従って、すぐに1つ上のレベルの人民政府およびその関連主務部門に報告しなければならない,必要に応じて、別のレベルに報告できます。
セクション 4k8 アプリ;レビューと監督
第 59 条 国家はk8 アプリの審査と監督のためのシステムとメカニズムを確立,k8 アプリに影響を与える、または影響を与える可能性のある海外投資、特定のアイテムと主要なテクノロジー、ネットワーク情報技術製品およびサービス、k8 アプリに関わる建設プロジェクト,その他の主要なイベントや活動,k8 アプリの見直しを実施する,k8 アプリ上のリスクを効果的に防止し、解決する。
第 60 条 中央政府機関のすべての部門は法律を遵守するものとする、行政規制はk8 アプリ審査の責任を行使する,法律に従ってk8 アプリに関する決定を下すか、安全保障に関する意見を提出し、その実施を監督する。
第 61 条 県、自治区、中央政府直轄の自治体は、法律に従ってその行政区域内で関連するk8 アプリの審査および監督業務を担当します。
セクション 5k8 アプリ;危機管理
第 62 条 国が統一指導力を確立、調整されたリンク、組織的かつ効率的なk8 アプリ危機管理システム。
第 63 条 国家の安全を脅かす重大な事件が発生しました,中央政府の関連部門および関連地方自治体は、中央k8 アプリ指導機関の統一的な展開に基づいています,法律に従って緊急計画を発動,管理および廃棄措置を講じる。
第 64 条 k8 アプリの安全を脅かす特に重大な事件が発生しました,緊急事態に入る必要があります、戦争状態または全国規模の動員、部分的に動員中,全国人民代表大会による、憲法および関連法律に定められた権限と手続きに従って、全国人民代表大会常務委員会または国務院によって決定される。
第 65 条 この国は非常事態に入ることを決定しました、戦争状態または国防動員後,法規定または全国人民代表大会常務委員会の規定に従ってk8 アプリの危機管理を実行し、責任を管理する関連機関,国民および組織の権利を制限する権利、国民および組織の義務を強化するための特別措置。
第 66 条 k8 アプリの危機管理および制御の責任を担う関連機関は、法律に従ってk8 アプリの危機に対処するための制御措置を講じます,k8 アプリ上の危機によって引き起こされる可能性のある危害の性質に関連している必要があります、程度と範囲的には適切;選択肢はたくさんあります,国民を最大限に守るために選択を行う必要があります、権利と利益を組織するための措置。
第 67 条 国家はk8 アプリ上の危機に対する情報報告と公開メカニズムを改善。
k8 アプリ上の危機後,k8 アプリの危機管理と統制の責任を遂行する関連機関,規制に従って正確である必要があります、時間内に報告してください,関連するk8 アプリ上の危機事件を法律に従って報告してください、開発、管理、制御、取り扱い、その後の状況を統一的に公開します。
第 68 条 k8 アプリの脅威と危険が制御または排除された後,管理および処分措置は速やかに解除されるべきです,余波でも頑張ってね。
第 5 章 k8 アプリ
第 69 条 この国はk8 アプリシステムを改善します,k8 アプリを維持する能力を強化する。
第 70 条 国はk8 アプリ法制度を改善,k8 アプリと法の支配の構築を促進する。
第 71 条 国はk8 アプリのさまざまな側面への投資を拡大,k8 アプリを確保するために必要な資金と設備。
第 72 条 k8 アプリ戦略物資備蓄任務を担当する部隊,k8 アプリ資料は、関連する国内規制および基準に従って収集および保管される必要があります、保管とメンテナンス,定期的な調整と交換,予備原料の効率と安全性を確保する。
第 73 条 k8 アプリの分野における科学技術革新を奨励する,k8 アプリを守るために科学技術の役割を活用する。
第 74 条 州は必要な措置を講じます,求人、k8 アプリの専門家と特殊な人材の育成と管理。
k8 アプリの維持の必要に応じて,国家は、法律に従って、k8 アプリを専門とする関連機関の職員の身元と正当な権利と利益を保護します,個人保護と再定住保証の強化。
第 75 条 k8 アプリ局、公安庁、関連軍事機関はk8 アプリに関する専門的な業務を実施,法律に従って必要な手段および方法を講じることができます,関連部門および地方自治体は、職務の範囲内で支援と協力を提供する必要があります。
第 76 条 国はk8 アプリに関するニュース宣伝と世論誘導を強化,さまざまな形式を通じてk8 アプリの広報および教育活動を実施する,k8 アプリ教育を国家教育制度および公務員教育訓練システムに組み込む,国民全体のk8 アプリ意識を高める。
第 6 章k8 アプリ;国民および組織の義務と権利
第 77 条 国民および組織は、k8 アプリの安全を守るために次の義務を果たす必要があります:
(1) 憲法を遵守する、k8 アプリに関する法律および規制の関連規定;
(2) k8 アプリを危険にさらす活動の手がかりをタイムリーに報告する。
(3) k8 アプリを危険にさらす活動に関与していると知っている証拠を正直に提出;
(4) k8 アプリ活動に対する利便性またはその他の支援を提供する;
(5) k8 アプリ局宛、公安機関と関連軍事機関が必要な支援と援助を提供します;
(6) 既知のk8 アプリ機密を保持する;
(7) 法律k8 アプリ行政法規に定められたその他の義務。
いかなる個人または組織も、k8 アプリを危険にさらす行為に関与してはなりません,k8 アプリを危険にさらす個人や組織には資金や援助は提供されません。
第 78 条 組織、人民グループ、企業、機関、その他の社会組織は、k8 アプリの保護について自社の職員を教育する必要があります,動員、この部隊で人員の予防を組織する、k8 アプリを危険にさらす行為をやめてください。
第 79 条 企業や機関はk8 アプリの要件に従って業務を行っています,関連部門と協力して関連する安全対策を講じる必要があります。
第 80 条 市民および組織のサポート、k8 アプリ活動を支援する行為は法律で保護されています。
サポートのため、k8 アプリ活動の支援,その人またはその近親者の個人的な安全が危険にさらされています,公安機関に通報できます、k8 アプリ機関が保護を要請。公安庁、k8 アプリ機関は関連部門と協力して法律に従って保護措置を講じるべき。
第 81 条 支援を求める市民と団体、物的損害を伴うk8 アプリ活動の支援,関連する国内規制に従って補償が提供されます;人身傷害または死亡の原因,関連する国内規制に従って年金と優遇措置を提供する。
第 82 条 国民および組織は、k8 アプリ活動に関して国家機関に対して批判や提案をする権利を有します,k8 アプリ業務における国家機関とその職員の違法かつ職務怠慢に対して告訴を提出しました、告発し報告する権利。
第 83 条 k8 アプリ関連の仕事中,公民権と自由を制限するために特別な措置を講じる必要がある場合,法律に従って実行されるべきです,k8 アプリを守るための実際のニーズに従う。
第 7 章k8 アプリ;附則
第 84 条k8 アプリ;この法律は公布の日から施行される。