第 1 章
第 1 条はオンラインパチンコ k8の監督を強化することです
オンラインパチンコ k8監督の 2 番目の仕事は、オンラインパチンコ k8市場の秩序を維持することです
第 3 条 電気の監督は法律に従って行われなければなりません
第 4 条 オンラインパチンコ k8機関は本規則および国務院の関連規定を遵守する
第 5 条 いかなる組織または個人も、これらの規制および関連する国内オンラインパチンコ k8規制規制に違反する行為をオンラインパチンコ k8規制当局および関連政府部門に報告する権利を有します
規制当局
オンラインパチンコ k8局の派遣事務所はオンラインパチンコ k8局の認可の範囲内である
オンラインパチンコ k8監視業務に適した専門知識とビジネス経験を持っている必要があります
第8条 オンラインパチンコ k8において規制業務に従事する職員
第 9 条 オンラインパチンコ k8は、規制責任制度および規制情報開示制度を確立する
第 10 条 オンラインパチンコ k8およびその監督職員は法律に従って電力規制業務を遂行する
第 11 条 オンラインパチンコ k8監督管理機関は国務院の財政責任を負う
監督責任
第 12 条 オンラインパチンコ k8機関は関連法を遵守する
第 13 条 オンラインパチンコ k8監督管理機関は関連法および国務院の関連規定を遵守しなければならない
各オンラインパチンコ k8市場における発電会社のシェアの割合を規制する
送電網の相互接続および発電所と送電網の協調運用に関する関連規制の実施
送電会社による差別のない開放状況および送電網の公正な開放状況は法律に従って監督されるものとする
オンラインパチンコ k8供給取引機関によるオンラインパチンコ k8供給ルールの実施に対する監督の実施
チューブ。
第 18 条 オンラインパチンコ k8監督管理機関は、国家が定めるオンラインパチンコ k8品質およびオンラインパチンコ k8供給サービス品質基準に従って、オンラインパチンコ k8供給事業者によるユーザーへのオンラインパチンコ k8供給サービスの提供を監督しなければならない
第 19 条 オンラインパチンコ k8は、電力の安全性の監督および管理に特に責任を負う
第 20 条 国務院物価主管部門
規制措置
第 21 条 オンラインパチンコ k8は、必要に応じて規制業務を遂行する
第 22 条 オンラインパチンコ k8機関は電力監督情報システムを確立する
派遣・貿易機関は国務院オンラインパチンコ k8監督庁の規定に従い、監督関連情報システムをオンラインパチンコ k8監督情報システムに統合しなければならない
オンラインパチンコ k8供給および取引機関は、関連する国のオンラインパチンコ k8規制規則に従っています
第 24 条 オンラインパチンコ k8は法律に従って職務を遂行する
配電取引機関が検査を実施
関連する検査事項について説明するよう要求
検査項目に関連するファイルをコピー
第25条 立入検査を行う場合の法律に基づくオンラインパチンコ k8監督業務に従事する職員
配電取引機関には検査を拒否する権利がある
送電網接続当事者または相互接続当事者が合意に達できない
オンラインパチンコ k8は、関連する国の規制に従って、電力生産の安全事故の調査と処理を組織または参加します
配電取引機関がオンラインパチンコ k8監督関連法に違反している
法的責任
第 29 条 オンラインパチンコ k8の監督業務に従事する職員は、次のいずれかの事情に該当する場合
(1) 関連法および国務院の関連規定に違反して電気事業許可証を発行する
(2) 電気事業の無断営業の発覚
(3) 違法行為を発見した場合、または違法行為の報告を受けた場合
オンラインパチンコ k8会社のオンラインパチンコ k8規制機関で監督業務に従事する職員
第30条 規制に違反して電気事業の許可を受けずに電気事業を営む者
それが犯罪に該当する場合は、法に従って刑事責任を追及するものとします。
直接責任のある上司およびその他の直接責任のある職員宛
(1) オンラインパチンコ k8市場の運営規則を遵守しない場合;
差別なくオンラインパチンコ k8市場を開放するか、規制に従って公平に送電網を開放する
第 32 条: オンラインパチンコ k8供給事業者は、国家が定めるオンラインパチンコ k8品質およびオンラインパチンコ k8供給サービス品質基準に従ってユーザーにオンラインパチンコ k8供給サービスを提供しなかった場合
直接責任のある上司およびその他の直接責任のある職員宛
第 33 条: 配電取引機関が本規則の規定に違反する場合
オンラインパチンコ k8供給・取引機関の職員がオンラインパチンコ k8取引に関する内部情報を漏洩
直接責任のある上司およびその他の直接責任のある職員宛
(1) オンラインパチンコ k8および規制業務に従事する職員が法律に従って規制業務を遂行することを拒否または妨害する
(2) 虚偽の書類の提出または重要な事実の隠蔽
(3) 関連する国内オンラインパチンコ k8規制規則の遵守不履行
第 35 条 この規則に規定する罰金および不法収益の没収
第 6 章
第 36 条 オンラインパチンコ k8企業は国務院価格主管部門の価格規定を遵守しなければならない
第 37 条 この規則は、2005 年 5 月 1 日から施行する