最高人民法院の発表
「中華人民共和国クイーンカジノ k8」の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈(1)が、12月1日の第1090回最高人民法院司法委員会で採択された。 1999年
1999 年 12 月 19 日
「中華人民共和国クイーンカジノ k8」(以下、クイーンカジノ k8)の規定による
一
第 1 条: クイーンカジノ k8の施行後に成立した契約に起因する紛争は人民法院に持ち込まれる
ただし、契約に定められた履行期間がクイーンカジノ k8の施行日をまたぐか、履行期間がクイーンカジノ k8の施行後である
契約は当時の法律によれば無効ですが、クイーンカジノ k8によれば有効
全国人民代表大会とその常務委員会が制定した法律、および国務院が制定した行政法規に基づく必要がある
第 5 条: 人民法院は、クイーンカジノ k8の施行前に最終判決が下された事件の再審を行うものとする
二
第6条:技術契約紛争の当事者の権利が侵害されるという事実は、クイーンカジノ k8の施行前に発生したものである
第7条:技術輸出入契約紛争当事者の権利が侵害された事実は、クイーンカジノ k8の施行前に発生したもの
第75条および第104条第2項に規定する「5年間」は変更しない期間です
三
第9条 クイーンカジノ k8第44条第2項の規定による
第 96 条第 2 項に記載のクイーンカジノ k8変更
第 10 条: 当事者は業務範囲を超えたクイーンカジノ k8を締結する
四
第11条 クイーンカジノ k8第73条の規定に基づく代位訴訟の提起
(1) クイーンカジノ k8に対する債権者の請求は合法です。
(2) クイーンカジノ k8が債権者の権利を行使しない場合
(3) クイーンカジノ k8の請求は期限切れです。
(4) クイーンカジノ k8の請求はクイーンカジノ k8自身に独占されるものではない
第12条:クイーンカジノ k8第73条第1項に規定する債務者に専属する債権
訴訟または仲裁を通じてクイーンカジノ k8からの金銭支払いの内容について、正当な債権者の権利を主張しない
第二次クイーンカジノ k8 (つまり、クイーンカジノ k8のクイーンカジノ k8) は、クイーンカジノ k8が正当な債権者の権利の行使を怠ったとは考えていない
第14条 債権者はクイーンカジノ k8第73条の規定に基づく代位訴訟を提起する
本解釈第 13 条の規定および「中華人民共和国民事訴訟法」第 108 条に規定される訴追条件を遵守する
中華人民共和国民事訴訟法第136条第5号の規定に基づき、代位訴訟は中止される
第 16 条 債権者は転クイーンカジノ k8を被告として人民法院に代位訴訟を提起する
二人以上の債権者が被告と同じクイーンカジノ k8に対して代位訴訟を起こす
債権者は人民法院に対し、転クイーンカジノ k8の財産に対して保全措置を講じるよう要請します
第 18 条 代位訴訟において
クイーンカジノ k8は代位訴訟における債権者の請求に異議を申し立てます
第 19 条 代位訴訟において
第 20 条: 債権者が第二次クイーンカジノ k8に対して提起した代位訴訟は、人民法院の審理を経て成立することが決定される
債権者が代位権の行使を要求した額がクイーンカジノ k8が負う債務額を超えるか、転位クイーンカジノ k8がクイーンカジノ k8に対して負う債務額を超える
債権者の要求額を超える債権者の請求の一部について、転クイーンカジノ k8に対して訴訟を起こす
代位訴訟判決が発効する前にクイーンカジノ k8の訴訟を受理する人民法院
五
第23条:クイーンカジノ k8第74条の規定に基づき、債権者は取消権訴訟を提起する
第24条:債権者がクイーンカジノ k8第74条の規定に基づき取消権訴訟を提起する場合、債権者は債務者のみを被告とする
第 25 条 クイーンカジノ k8第 74 条の規定に基づく取消権訴訟の提起
2 人以上の債権者が被告と同じクイーンカジノ k8を指名している
第 26 条 取消権行使のために債権者が支払う弁護士費用
六
債務者と譲受人の間のクイーンカジノ k8の履行から生じる紛争は人民法院に持ち込まれる
譲受人と債権者の間のクイーンカジノ k8の履行から生じる紛争が人民法院に持ち込まれました
第 29 条: クイーンカジノ k8の当事者の一方は、他方当事者の同意を得て、クイーンカジノ k8上の権利および義務を譲受人に譲渡するものとする
七
第 30 条: クイーンカジノ k8第 122 条の規定に従って人民法院に訴訟を起こす際、債権者が選択を行った後