中華人民共和国k8.io 入金不要ボーナスの適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈 (2)
中華人民共和国最高人民法院の発表
「中華人民共和国k8.io 入金不要ボーナスの適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈(II)」は、2月9日の第1462回最高人民法院司法委員会会議で採択された。 2009年
2009 年 4 月 24 日
人民法院によるk8.io 入金不要ボーナスの適用に関する関連問題は次のように説明されています。
1. k8.io 入金不要ボーナスの締結
法律で別段の定めがある場合、または当事者が別途合意した場合を除きます
前項の規定以外のk8.io 入金不要ボーナスに不足するその他の内容
人民法院は、k8.io 入金不要ボーナス第 10 条第 1 項に規定されている「その他の形式」で契約が締結されたと判断する場合があります
第 3 条: 報酬保有者は、特定の行動を完了した者への支払いを公的に宣言します
人民法院は、最後に署名または押印が行われた場所がk8.io 入金不要ボーナス書に署名された場所であると決定する
人民法院は、署名または押印と同じ法的効果があると判断する
第 6 条 標準規約を提供する当事者は、標準規約の内容に対する責任を免除または制限するものとします
フォーマット条件を提供する当事者は、合理的な催促と説明を提供する義務を果たしたことを証明する責任を負います
人民法院は、これをk8.io 入金不要ボーナスに基づく「取引習慣」と判断することができます:
特定の業界で一般的に使用されており、k8.io 入金不要ボーナス締結時に相手方に知られている、または知られているべき慣行
(2) 両当事者が頻繁に使用する慣例。
請求を行った当事者が立証責任を負います
承認申請または登録申請の義務を負っている当事者が、法律またはk8.io 入金不要ボーナスに従って承認申請を怠った場合、または登録申請を怠った場合
2. k8.io 入金不要ボーナスの有効性
第9条 標準約款の提供者がk8.io 入金不要ボーナス第39条第1項の督促・説明義務の規定に違反した場合
第10条 標準約款の提供者がk8.io 入金不要ボーナス第39条第1項の規定に違反した場合
批准の意味は、相手方に届いた時点で発効します
第 12 条 権限のない代理人は本人の名前でk8.io 入金不要ボーナスを締結する
第13条 k8.io 入金不要ボーナス第49条の規定に基づく有効な代理行為により本人が責任を負った後
第14条 k8.io 入金不要ボーナス第52条第5項に規定する「強行規定」
第 15 条 売主は同じ主題について複数の売買k8.io 入金不要ボーナスを締結します
3. k8.io 入金不要ボーナスの履行
ただし、彼は職権により、k8.io 入金不要ボーナス訴訟事件の被告または独立した請求権を持つ第三者としてリストされないものとします
中華人民共和国民事訴訟法第 241 条の規定に従って人民法院が管轄権を決定する
第 18 条 債務者は不当な債権者の権利を放棄し、または債権者の権利保証を放棄する
第19条 k8.io 入金不要ボーナス第74条に規定する「明らかに不当な低価額」について
譲渡価格は、取引場所のガイド価格または取引時の市場取引価格の 70% に達することはできません
債務者が明らかに不当な高額で他人の財産を取得する
第 20 条 債務者の支払いは、同じ債権者に対する同種の債務をすべて完済するには不十分である
第 21 条 債務者は主債務に加えて利息および手数料を支払うものとする
(1) 債権者の権利を実現するための関連費用;
(2) 利息;
(3) 主な負債。
4. k8.io 入金不要ボーナスの権利と義務の終了
第 22 条 一方の当事者がk8.io 入金不要ボーナス第 92 条に基づく義務に違反した場合
第 23 条 k8.io 入金不要ボーナス第 99 条に従って相殺できる満期債権について
k8.io 入金不要ボーナス解除または債務相殺の通知日から 3 か月後に人民法院に訴訟を起こす
第25条 k8.io 入金不要ボーナス第101条の規定による
債務者は預金の範囲内で債務を履行したものとみなされます
第 26 条: k8.io 入金不要ボーナスの成立後、当事者がk8.io 入金不要ボーナス締結時に予見できなかった客観的事情が発生する
5. k8.io 入金不要ボーナス違反に対する責任
k8.io 入金不要ボーナス第 114 条第 2 項の規定に基づき、人民法院に損害賠償額の調整を請求する
第28条 当事者はk8.io 入金不要ボーナス第114条第2項の規定を遵守するものとする
第 29 条 当事者は、合意された賠償額が高すぎると主張し、適切な減額を要求する
一般的には、k8.io 入金不要ボーナス第114条第2項に規定する「発生した損失の額を過度に上回る額」に該当すると考えられます
6. 附則
第 30 条 k8.io 入金不要ボーナス施行後に成立した契約に起因する紛争に関する事件